定款

第1章 総 則

第1条 名称

当法人は、一般社団法人医療健康機器開発協会と称する。

第2条 主たる事務所

当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第3条 目的

当法人は、医療分野に参入するものづくり企業を支援し、同分野の発展に貢献する事を目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
  1. 基礎講習会
  2. ニーズ探索
  3. ものづくり企業と医療関係従事者、製造販売企業、弁理士等でコンソーシアムを結成し機器開発をサポート
  4. 事業化支援
  5. 上記各号に附帯関連する一切の事業

第4条 公告の方法

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第5条 機関の設置

当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 社 員

第6条 構成

当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。

第7条 入社

当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

第8条 経費の負担

当法人の社員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条 社員の資格喪失

社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員としての資格を喪失する。 (1)退社したとき。 (2)社員が死亡、解散又は破産したとき。 (3)成年被後見人又は被保佐人となったとき。 (4)総社員が同意したとき。 (5)除名されたとき。 (6)継続して1年以上会費を滞納したとき。

当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他拠出金品等は、これを返還しない。

第10条 退社

社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

第11条 除名

社員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第3章 社員総会

第12条 構成

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第13条 権限

社員総会は、次の事項について決議する。 (1)社員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額又はその基準の決定 (4)各事業年度の決算報告の承認 (5)定款の変更 (6)解散及び残余財産の処分 (7)理事会において社員総会に付議した事項 (8)法令に規定する事項及び定款で定めた事項

第14条 開催

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。 2 当法人は、社員総会を場所の定めのない総会とすることができる。

第15条 招集

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長がこれを招集する。理事長に事故又は支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれを招集する。   2 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は会日の2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。 ただし、社員の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。 3前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。 4 当法人は、総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 5 理事(16条の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 (1)社員総会の日時及び場所 (2)社員総会の目的 (3)社員総会に出席しない社員は書面によって議決権を行使することができる (4)社員総会に出席しない社員は電磁的方法によって議決権を行使することができる (5)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (6)前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。

第16条 招集の請求

総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第17条 議長

社員総会の議長は理事長がこれに当たる。
理事長に事故又は支障がある場合には、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

理事全員に事故又は支障がある場合には、当該社員総会において社員の中から選出する。

第18条 議決権

社員は、社員総会において、各1個の議決権を有する。

第19条 決議

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項

第20条 議事録

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員

第21条 役員の設置

当法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上 (2)監事 3名以内

理事のうちから、理事長1名を定め、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

第22条 役員の選任

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第23条 理事の職務及び権限

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第24条 監事の職務及び権限

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第25条 役員の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。

増員により又は補欠として選任された理事の任期は、他の在任理事又は前任者の任期の満了する時までとする。 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第26条 解任

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。

第27条 報酬

理事又は監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

第28条 構成

理事会は、全ての理事をもって構成する。

第29条 権限

理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)当法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長の選定及び解職

第30条 招集

理事会は、理事長が招集する。理事長に事故又は支障があるときは、各理事がこ れを招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。 2 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。 3 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 4 当理事会は、場所の定めのない理事会とすることができる。 5 当理事会は、理事会の招集に際し、理事会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。

第31条 議長

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長に事故又は支障がある場合には、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

第32条 決議

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 理事会に出席しない理事は書面によって議決権を行使することができる 3 理事会に出席しない理事は電磁的方法によって議決権を行使することができる

第33条 議事録

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計 算

第34条 事業年度

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第35条 事業計画及び収支予算

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第36条 事業報告及び決算

当法人の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告及びその附属明細書 (2)貸借対照表及びその附属明細書 (3)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書

前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更及び解散

第37条 定款の変更

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第38条 解散

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第39条 残余財産の帰属

当法人が清算する場合において有する残余財産の帰属は、清算法人の社員総会の決議をもって処分を決定する。

第8章 附 則

第40条 最初の事業年度

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成32年3月31日までとする。

第41条 設立時役員

当法人の設立時役員は、次のとおりである。 設立時理事山﨑陽彦 設立時理事竹田裕紀 設立時理事杉本浩 設立時代表理事杉本浩 設立時監事鷹津俊一

第42条 設立時社員

当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 設立時社員 北村順孝 設立時社員 小寺敏代

第43条 法令の準拠

本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及びその他の法令に従う。

以上、一般社団法人医療健康機器開発協会を設立するため、設立時社員北村順孝及び設立時社員小寺敏代の定款作成代理人である行政書士和田善行は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。  

第44条 開催場所および開催方法の変更

第14条および第15条および第30条および第32条に定める電子的方法による行使に関して、令和3年5月24日から施行する。   平成31年3月11日作成 令和3年5月24日改訂
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